権利証(権利書)、登記識別情報を紛失時の家売却時の手続き

権利証、登記識別情報を紛失!家の売却時はどうすればいい?

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家の売却をする際には
権利証(登記済証)」か「登記識別情報」のどちらかが必要です。

 

 

「権利証」「権利書」という言葉はよく御存知だと思いますが、「登記識別情報」という言葉は、聞き馴染みがない、という方が多いのではないでしょうか。

 

 

 

不動産改正法が改正され、現在は、権利証は発行されなくなっています。

 

 

その代わりに発行されるようになったのが登記識別情報というものです。

 

 

 

権利証も登記識別情報も、不動産の権利を主張することができる書類です。

 

 

 

家を売る際、権利証(登記済証)か登記識別情報がなかったら大変ですね。

 

 

 

これは自分の家だ、自分の土地だ、と公式に所有権を主張する事ができない、ということになってしまいます。

 

 

 

申請すれば再発行してもらえる、と思いがちですが、

 

実は、権利証(登記済証)も登記識別情報も発行は一度のみ再発行はされないのです。

 

 

 

では、権利証(登記済証)や登記識別情報を紛失してしまった時はどのようにすればよいのでしょうか。

 

 

 

ご安心下さい。

 

書類を紛失したからといって、家を売れないわけではありません。

 

 

 

まずは家を売却する前に、権利証(登記済証)や登記識別情報に代わる、

 

不動産の所有権を主張するものを得る必要があります。

 

 

 

 

 

権利証(登記済証)、登記識別情報を紛失! 登記申請方法は?

 

権利証(登記済証)、登記識別情報を失くした場合には、あらたに登記申請をしなければなりません

 

 

登記申請には主に、【事前通知制度】【本人確認情報の提供制度】
のどちらかを利用します。

 

 

不動産の売買をする場合は、通常、司法書士さんなどに依頼し、代理人(司法書士さんなど)による本人確認情報の提供制度を利用します。

 

 

 

 

本人確認情報の提供制度を利用し、登記申請する方法は?

 

この制度は、有資格者が権利証(登記済証)、登記識別情報を失くした本人と面談し、身分証明書を確認することで本人であることを確認する、というものです。

 

 

有資格者というのは、司法書士・土地家屋調査士・弁護士のいずれかです。

 

 

 

なぜこのような本人確認が必要かというと、不動産詐欺にあわないためなのです。

 

 

 

不動産登記法改正前は、権利証(登記済証)をなくしたら保証書で登記することができたため、

 

  • 他人の土地を勝手に売ってお金に変える
  •  

  • 他人の土地を担保に金融機関から融資をうける

 

といった不動産詐欺師が多発していたのです。信じられませんね。

 

 

 

不動産登記法の改正で、権利証がない場合は、しっかり本人情報確認を行う、ということになったのです。

 

 

 

 

本人確認情報の提供制度による登記手順

 

有資格者が、登記義務者本人との面談により、確かに本人に間違いない、と核心を得られるまで詳細の話を聞きます。

 

 

有資格者は、運転免許証、パスポート等の身分証明書の写しを取り

 

 

「登記義務者本人である」旨の書類、もしくは電子文書を作成(その書類を10年間保管します)

 


その情報を登記所に提出します

 

 

登記により、権利証(登記済証)や登記識別情報登記識別情報の提出があった、と同じ扱いになります。

 

 

 

気になる費用ですが、

 

本人確認情報作成費用は、30,000円、50,000円など事務所によって違います。

 

 

金額は、司法書士・土地家屋調査士・弁護士の各事務所にお問い合わせ下さい。

 

 

 

 

権利証(登記済証)、登記識別情報を紛失しても、費用はかかってしまいますが、司法書士・土地家屋調査士・弁護士などの有資格者にお願いをすれば登記ができるので、不動産の売買はスムーズにできる、ということです!

 

 

 

家を高く売るコツ、家の売却の流れ7STEPほか、こちらを参考にして下さい。


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